カースク貸渡約款
株式会社ホンダ四輪販売三重北 貸渡約款
第1章 総則
第1条(本約款の適用)
- 株式会社ホンダ四輪販売三重北(以下「当社」といいます)は、このカースク貸渡約款(以下「本約款」といいます)の定めるところにより、株式会社ホンダネット京奈(以下「ホンダネット京奈」といいます)が運用するカースク管理システム(以下「カースク会員サービス」といいます)に会員として登録し、カースク会員サービスを通じて、貸渡自動車(以下「カースク車両」といいます)の貸渡にかかる契約を当社との間で締結した者(以下「お客さま」といいます)に対し、カースク車両を貸渡すサービス(以下「当社サービス」といいます)を提供するものとします。なお、当社がカースク車両を貸渡すにあたっては、カースク車両の自動車検査証の使用者名義をお客さま名義で登録した上で貸渡すものとします。
- カースク会員サービスへの入会、退会、遵守事項その他カースク会員サービスの利用にかかる条件は、ホンダネット京奈が別途定めるカースク管理システム会員規約(以下「会員規約」といいます)の規定に従うものとします。
- 当社は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます)を作成することができます。本約款と細則等との間に相違があるときは本約款が優先して適用されるものとします。なお、本約款および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
第2条(本約款の変更)
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当社は以下の場合に、当社の裁量により、本約款を変更することができるものとします。
- (1)本約款の変更が、お客さまの一般の利益に適合するとき。
- (2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の1ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を(URL:https://car-suku.com/)に掲示するものとします。
- 変更後の本約款の効力発生日以降にお客さまが当社サービスを利用したときは、お客さまは、本約款の変更に同意したものとみなします。当社サービスをご利用の際には、随時、最新の本約款をご参照ください。
第3条(お客さま)
- 当社サービスの利用にあたって、お客さまは、カースク会員サービスの会員であることを要するものとします。
- お客さまがカースク会員サービスから退会し、またはカースク会員サービスの会員としての資格を喪失したときは、当社に対する貸渡料金その他未履行の債務の履行義務を除き、本約款に定めるお客さまとしての地位も当然に失うものとします。
第2章 貸渡契約の申込、締結
第4条(貸渡契約の仮予約)
- お客さまは、カースク車両を借受けるにあたって、本約款および別に定める料金表を確認のうえ、カースク車両の希望車種、当社が別途用意した追加オプション(スタッドレスタイヤ、チャイルドシート等を含むがこれらに限られず、以下「追加オプション」という)、貸渡希望日、貸渡希望期間、その他当社所定の貸渡希望条件を当サイトに入力する方法により、個別の貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の「仮予約」を申し込むものとします。
- 当社は前項の「仮予約」の申込みがあったときは、カースク車両の貸渡しの可否を確認し、「当サイト」を介して、お客さまへ速やかに貸渡しの可否を通知するものとします。なお、仮予約はお客さまにその旨を通知した時点で成立するものとします。
- 当社は、他のお客さまによる予約状況その他の事情を勘案し、可能な範囲でこれに応じるものとし、お客さまは、希望する貸渡条件に従ってカースク車両を使用することが出来ない場合があることをあらかじめ了承します。この場合、当社が故意または重過失である場合を除き、お客さまに生じた損害について当社は一切の責任を負わないものとします。
第5条(貸渡契約の仮予約キャンセル)
お客さまは、前条第1項に定める「仮予約」申込みの後、「仮予約」のキャンセルを行うときは、当社に連絡する方法により、速やかにキャンセルの手続きを行うものとします。
第6条(貸渡契約の本予約)
- お客さまは、「仮予約」を申込み後、当社より貸渡可能の通知があった場合は、本約款に同意のうえ、「本予約」が成立するものとします。
- お客さまは、本予約と同時に、当サイトに決済手段として届出たクレジットカードにより初回利用料金及び利用登録事務手数料20,000円の決済がされることを予め承諾します。なお、クレジットカード決済がなされない場合、貸渡契約は成立せず、貸渡契約の本予約が取消されることについても予め承諾します。
第7条(貸渡契約の契約成立)
貸渡契約の契約締結は、前条のクレジットカード決済の承認後、当社所定の手続きをもって承諾し、「本予約完了」の旨をお客さまへ通知したときに成立するものとします。また、その日を「契約締結日」とします。
第8条(貸渡期間の開始日)
- 貸渡期間の開始日は、前条に定める契約締結日から30日後を初回開始日とします。なお、初回開始日が、当社の店休日にあたる場合、店休日明けを初回開始日とします。
- カースク車両の実際の貸渡日が、前項に定める「初回開始日」より前となった場合、当社がカースク車両をお客さまに貸渡した日を「初回開始日」とします。
- 当社都合によりカースク車両の貸渡しが契約締結日より30日を越えた場合、カースク車両を貸渡した日を「初回開始日」としますが、お客さまの都合により、カースク車両の貸渡日が初回開始日よりも後になった場合は、初回開始日は変更されないものとします。
第9条(申込みの制限)
下記に該当するお客さまは、貸渡契約の予約申込みを行うことができないものとします。
- (1)会員規約第4条3項の各号に該当する場合
- (2)当社がカースク車両ごとに定める自動車検査登録事務所または軽自動車協会の管轄地域内において住民登録を行っていないとき。
- (3)当社と別のカースク車両の貸渡契約を締結しているとき。ただし、当該カースク車両の貸渡契約を解除する旨事前に当社に通知し、当社の承諾を得た場合は除きます。
第10条(必要書類の準備とカースク車両の登録)
- 当社は第7条に定める貸渡契約成立後、カースク車両の貸渡しにあたって、必要な書類一式(以下、「書類キット」といいます)を、お客さまが当サイトに届出した住所に送付するものとします。
- お客さまは、前項の書類キット受領後、速やかに書類キットに記載された必要書類を用意して、当社へ返送するものとします。ただし、当社がお客さまへ書類キット発送後、14日以内に当社に到着しなかった場合、当社は貸渡契約を解除することができるものとします。
- 当社は、書類キットに記載された必要書類の内容に不備がないことを確認したら速やかにカースク車両の登録を行うものとします。
第11条(月額利用料と支払方法)
- 月額利用料金は、31日単位で定めるものとします。
- 月額利用料金は、登録のクレジットカード決済により月単位で支払われるものとし、初月利用料金については、第6条に定める貸渡契約の「本予約」申込みと同時に決済され、翌月以降の料金については、第8条に定める貸渡契約の「初回開始日」から31日毎に決済されるものとします。
- お客さまは31日毎のクレジットカード決済が不能であった場合、直ちに契約終了となりカースク車両を返還するものとします。なお、当該返還に費用を要した場合は、お客さま負担とします。
第12条(貸渡期間)
- 貸渡期間は、第8条に定める貸渡契約の「初回開始日」から、1ヶ月以上、最大23ヶ月間までとします。
- 貸渡開始から31日毎にカースク車両の返還がない場合、当貸渡契約は最大23ヶ月間自動更新されるものとします。
第13条(カースク車両の引渡し)
- お客さまは、当社と日程調整のうえ、契約締結日から30日以内に、当社所定の場所で、カースク車両の引渡しを受けるものとします。ただし、第8条(貸渡期間の開始日)第3項に定める当社の都合によるカースク車両の貸渡しが契約締結日より30日を越えた場合はこの限りではなく、お客さまと当社との間で調整した日に引渡しを受けるものとします。
- お客さまは、引渡し前のカースク車両の状態を当社と双方で確認し、貸渡証を取り交わし、貸渡証の取り交わしを以てカースク車両の引渡しが完了したものとします。
- お客さまに貸渡するカースク車両の鍵は、お客さまと当社で保管するものとします。お客さまが使用および保管する鍵は1つとし、当社が承諾した場合を除き、お客さま自らで鍵の複製をしてはならない。
第14条(保証義務)
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お客さまは、カースク車両の利用に際して、当社に対し以下の各号に定める事項を保証するものとします。
- (1)カースク車両の運転に必要な、日本国内で発行されたIC運転免許証を有していること。
- (2)お客さま、及びお客さまが許諾した者以外にカースク車両を運転させないこと。
- (3)運転時に酒気を帯びていないこと。
- (4)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等がないこと。
- (5)過去に当社または他社の自動車の有償貸渡を利用するにあたり、料金の未払いその他契約に違反する行為がないこと。
- (6)会員規約第4条第3項各号または会員規約第7条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
- お客さまが前項各号のいずれか一つにでも違反した場合、当社は何らの通知、催告を要せず、貸渡契約を解除して、カースク車両の返還を請求できるものとします。
- お客さまは、前項の返還請求を受けた場合は速やかに当社にカースク車両を返還するものとします。なお、当該返還に費用を要した場合は、お客さま負担とします。
第15条(定期点検整備)
- 当社は、カースク車両に対して、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施します。
- 前項の定期点検整備において、当社が、カースク車両の使用が不適当と判断した場合、当社は貸渡契約を解除することができるものとし、当該解除によってお客さまに生じた損害について、当社が故意または重過失である場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
第16条(貸渡日前の解除)
お客さまは、貸渡契約成立後から引渡日までの間、下記に定めるキャンセル料を支払うことにより、いつでも貸渡契約を解除することができるものとします。
- (1)当社が書類キットを送付する前:0円
- (2)当社が書類キットを送付した後:月額利用料の50%(利用登録事務手数料・追加オプション料金含む)
- (3)カースク車両の登録後:月額利用料の100%(利用登録事務手数料・追加オプション料金含む)
第3章 貸渡料金等
第17条(貸渡料金等)
お客さまは、貸渡契約が成立したときは、料金表に定める貸渡契約に係る料金およびその消費税額、地方消費税額(以下「貸渡料金等」という)を当社に対して支払うものとします。
第18条(貸渡料金等の改定)
- 当社は、貸渡料金等を改定する場合、改定日の14日前までに、当サイトに掲載する方法その他当社所定の方法により、お客さまに告知するものとします。
- お客さまが第6条に定める貸渡の「仮予約」をした後、当社が貸渡料金等を改定したときは、当該予約に関する貸渡契約については、「仮予約」時に表示された貸渡料金等が適用されるものとします。
第4章 カースク車両の利用
第19条(日常点検整備)
- お客さまは、貸渡期間中、カースク車両を毎回使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備に準ずる点検を実施するものとします。
- お客さまは、カースク車両を使用する都度、損傷、部品の紛失、備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」といいます)がないか、点検を実施するものとします。\
- お客さまは、前二項の点検において、カースク車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、ただちに貸渡証に記載してある連絡先に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第20条(管理責任)
- お客さまは、貸渡期間中、善良な管理者の注意義務をもってカースク車両を使用・保管するものとします。
- 法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、初心運転者標識、高齢運転者標識等)は、お客さまがその費用と責任において用意した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第21条(禁止行為)
お客さまは、貸渡期間中に次の行為をしてはならないものとします。
- (1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カースク車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
- (2)カースク車両を、転貸し、もしくは他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害し、または当社サービスの障害となり、またはそのおそれのある一切の行為をすること。
- (3)カースク車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはカースク車両を改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
- (4)当社の承諾を受けることなく、カースク車両を各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
- (5)法令または公序良俗に違反してカースク車両を使用すること。
- (6)当社の承諾を受けることなく、カースク車両について損害保険に加入すること。
- (7)前各号に定めるほか、当社または他のお客さまに損害を与え、または著しく迷惑をかける行為(車内での喫煙、車両の汚損、備え付けられた備品の持ち去り、物品等の放置、無断延長等、当サイトにおいて会員に対して周知するものを含みますが、これらに限られません)を行うこと。
第22条(駐車違反等の場合の措置等)
- お客さまが貸渡期間中カースク車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、ただちに駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます)に出頭して、自らの責任と負担で駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用の一切を負担するものとします。
- 当社は、管轄警察署からカースク車両の駐車違反について連絡を受けた場合には、お客さまに連絡し、速やかにカースク車両を当社所定の場所に移動させ、当社の指示する時までに警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、放置駐車違反をした事実および違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名を求めるものとします。この場合、お客さまはこれに従うものとします。
- 前項の場合、当社は、駐車違反を行ったお客さまに対し、交通反則告知書または納付書、領収書等の提示を求め、違反処理の状況を確認するものとします。
- 前項の確認ができない場合、当社はお客さまからのカースク車両の返還を拒否する場合があります。また、それにもかかわらずお客さまがカースク車両を返還した場合、駐車違反を行ったお客さまは、当社が定める駐車違反違約金を当社に対して支払うことに同意します。
- 当社は、必要と認めた場合には、警察および公安委員会に対して、自認書、貸渡条件、お客さまに貸渡したカースク車両の登録番号等の情報を提出することができるものとし、お客さまは、これに同意するものとします。
- お客さまが法定期間内に駐車違反に係る反則金または諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金および諸費用(お客さまの探索やカースク車両の引き取りに要した費用を含みますが、これらに限られません)を負担したときは、お客さまは、当社に対して、当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、お客さまが第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。
- お客さまが第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、お客さまが罰金もしくは反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、または当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は速やかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額をお客さまに返還します。
- お客さまが第4項に違反したときまたは第7項の費用を支払わないときは、当社は、当該違反の事実をホンダネット京奈に連絡する場合があります。この場合、ホンダネット京奈および当社は、お客さまとの間のカースク会員サービスに係る入会契約を解除する場合があることを、お客さまは、異議なく承諾するものとします。
- お客さまがカースク車両を運転して道路交通法に定める最高速度違反行為をした場合、違反行為を行ったお客さまは、ただちに最高速度違反行為を行った地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で、反則金の納付その他求められる一切の対応を行うものとします。
第5章 カースク車両の返還
第23条(カースク車両の返還)
- お客さまは、第12条の貸渡期間中において、カースク車両の返却を希望される場合、当社と日程調整のうえ、当社所定の場所に車両を返還するものとします。なお、貸渡期間の最終日が、貸渡店舗の店休日と重なっているときは、店休日の前日までに返還するものとします。
- お客さまが貸渡期間よりも前にカースク車両を返還した場合においても、当社は貸渡料金等の払い戻しを行わないことを、お客さまは予め承諾します。
- カースク車両の返還は、当社所定の場所で、当社従業員の立会いの下で行われるものとします。
- お客さまは、カースク車両の返還にあたり、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けた時の状態で返還するものとし、お客さまの責に帰すべき事由によってカースク車両の損傷等が発生した場合には、カースク車両を借り受けた時の状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。なお、内装は、通常使用による汚れは免責とし、破れ等の破損は実費精算とします。
- お客さまはカースク車両の返還にあたり、カースク車両の期間走行距離が、契約時に設定した期間走行距離を超えた場合、別途補償内容に定める料金表に従い、超過した走行距離に超過走行料を乗じた金額を直ちに支払うものとします。
- お客さまはカースク車両の返還にあたり、利用期間を1日でも超えて返却した場合は、1ヶ月分の月額料金を支払うものとします。
- お客さまは、カースク車両内にお客さままたは同乗者の遺留品がないことを確認したうえで、カースク車両を当社に返還するものとし、当社は、カースク車両の返還後に発見した遺留品について保管の責を負わないものとします。なお、当社は、当該遺留品を処分することができるものとし、お客さまはこれに対して異議を述べないものとします。
第24条(カースク車両が返還されない場合の措置)
- お客さまが貸渡期間の終了時から12時間を経過してもカースク車両を返還せず、かつ、お客さまが当社の返還請求に応じないまたは所在不明である等、お客さまにカースク車両を返還する意思がないものと認められる場合、当社は刑事告訴等の法的手続を行います。
- 前項の場合、お客さまは、第29条の定めに基づき、当社に生じた一切の損害を賠償する責を負い、かつ、前項の措置によってお客さまに生じたいかなる損害についても、当社に賠償の請求をすることができないものとします。
- 車両の返還が遅延した時の損害金は、契約満了日の翌日から返還されるまでの月額料金(31日未満は1ヵ月分)とします。
- 当社は、当社がお客さまよりカースク車両の返還を受ける際に、当社指定の第三者に返還手続きを委託することがあることを、お客さまは予め承諾します。
- 当社は、本条第1項に該当する場合、あらゆる方法により、カースク車両の所在を確認するものとします。さらに、乗り逃げであると当社が判断した場合、カースク車両を発見した時には、当社は強制的にカースク車両を回収する権利があるものとし、お客さまがいない場合にでも回収することが可能とします。当該カースク車両の鍵の持主がいる場合、すみやかに当社に、 鍵を引渡すものとし、その他当社の所有物も全て同時に返還するものとします。 なお、当該カースク車両内に遺留品がある場合は、第23条第7項の定めに基づき、廃棄することができるものとします。
第25条(不可抗力事由による免責)
- 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、貸渡期間中にお客さまからカースク車両が返還されなかった場合には、これにより生じる損害についてお客さまの責任を問わないものとします。この場合、お客さまは、ただちに貸渡証に記載してある連絡先に連絡し、その指示に従うものとします。
- お客さまは、天災地変その他の不可抗力の事由により、当社がカースク車両の貸渡しをすることが出来なくなった場合には、これにより生じた損害について当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。この場合、当社は可能な限り、カースク車両の貸渡しをすることができなくなったことについてお客さまに連絡するものとします。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第26条(事故処理)
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貸渡期間中にカースク車両の事故が発生したとき、お客さまは、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、以下の各号に定める措置をとるものとします。
- (1)ただちに事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
- (2)事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および引受保険会社が必要とする書類または証拠等を遅滞なく提出すること。
- (3)事故に関し、第三者と示談または協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
- (4)カースク車両の修理は、原則として当社において行うものとし、当社が承諾した場合を除き、お客さま自らが修理せず、かつ当社以外の第三者に修理を行わせないこと。
- お客さまは、前項によるほか、自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
- 当社は、事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとし、当社が事故の解決を行った場合は、その結果についてお客さまは当社に対し一切異議を申立てないものとします。
第27条(盗難)
貸渡期間中に、カースク車両に盗難が発生したとき、お客さまは、以下の各号に定める措置をとるものとします。
- (1)ただちに警察に通報すること。
- (2)ただちに被害の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
- (3)盗難に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および引受保険会社が必要とする書類等を遅滞なく提出すること。
第28条(故障・汚損・臭気による措置等)
- お客さまは、貸渡期間中にカースク車両の異常または故障を発見したときは、ただちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
- 前項の異常もしくは故障が発生した場合、原則として貸渡契約は直ちに終了し、お客さまはカースク車両を当社に返還するものとします。なお、当該返還に費用を要した場合は、お客さま負担とします。
- 第1項の異常もしくは故障またはカースク車両の汚損・臭気(タバコ、石油類等によるものを含みますが、これらに限られません)が、お客さまの故意または過失によるものである場合、当社が当該カースク車両を利用できないことによる損害については、料金表に定める営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、お客さまはただちにこれを支払うものとします。また、お客さまは、カースク車両の引取りおよび修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。
- お客さまは、カースク車両の異常もしくは故障、燃料切れや通信障害等によりカースク車両を使用できなかったことにより損害(貸渡時間中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)が生じても、当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。
第7章 賠償および補償
第29条(賠償責任)
- お客さまは、カースク車両を使用して当社または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、お客さまの責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。
- 前項に定めるほか、お客さまがカースク車両に損傷等を与えた場合、お客さまは当社に対して、料金表に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。
第30条(保険および補償)
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お客さまが第29条第1項の損害賠償責任を負うときは、カースク車両について締結された損害保険契約および当社の定める補償制度にもとづき、お客さまが負担した損害賠償責任を以下の限度内で填補するものとします。
- (1)対人補償:1名限度額無制限
- (2)対物補償:1事故限度額無制限
- (3)車両補償:1事故限度額車両保険金額(免責金額10万円)
- (4)人身傷害補償:1名につき3,000万円まで
- 前項に定める補償限度額を超える損害については、お客さまの負担とします。
- 警察への届出その他当社所定の届出のない事故、第21条第1号ないし第5号のいずれかに該当して発生した事故、その他本約款に違反して発生したカースク車両の事故による損害については、損害保険または当社の補償制度による損害填補が受けられない場合があることを、お客さまは予め承諾します。
- 前2項のほか、カースク車両に付保された損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合には、第1項に定める保険および補償は適用されないものとします。
第8章 貸渡契約の解除
第31条(当社による貸渡契約の解除)
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当社は、次のいずれかの事由があるときは、貸渡契約の全部または一部を何らの通知催告をすることなく解除することができるものとします。
- (1)お客さまが、本約款のいずれかの規定または条件に違反したとき
- (2)お客さまが成年後見、保佐または補助開始の審判を受けたとき
- (3)お客さまが刑事上の訴追を受けたとき
- (4)お客さまについて破産、民事再生、特定調停等法律上の債務整理の申立てがあったとき
- (5)お客さまが死亡したとき
- (6)お客さまがカースク車両を適切に管理していないと当社が判断したとき
- (7)その他当社がサービスを提供することが不適当であると判断したとき
- 前項の場合、当社は、受領済みの貸渡料金をお客さまに返還しないものとします。
- お客さまは、本条により、契約が解除された場合、速やかにカースク車両を当社に返還するものとします。なお、当該返還に費用を要した場合は、お客さま負担とします。
第9章 貸渡期間中の追加オプション
第32条(スタッドレスタイヤ貸渡に関する特約事項)
- お客さまは、貸渡期間中において、カースク車両の「仮予約」申込時に追加オプションとして申し込むか、または別途貸渡契約を締結することにより、当社が追加オプションとして用意したスタッドレスタイヤを借受けることができるものとします。スタッドレスタイヤの貸渡契約及び貸渡条件に関しては、本約款におけるカースク車両の貸渡契約及び貸渡に関する規定を準用するものとします。
- お客さまがカースク車両の貸渡期間中にスタッドレスタイヤの利用を開始する場合、本約款第11条第2項の規定にかかわらず、カースク車両のタイヤをスタッドレスタイヤへ交換した日にスタッドレスタイヤの初月利用料金の決済がされるものとし、翌月以降はカースク車両の月額利用料金と併せて決済されるものとします。なお、スタッドレスタイヤへ交換した日から翌月のカースク車両の月額利用料金決済日までの期間が31日に満たない場合でも、スタッドレスタイヤの初月利用料金として1カ月分の利用料金が発生するものとします。
- 本約款第12条の規定にかかわらず、当社が別途定める、スタッドレスタイヤ貸渡可能時期(当社が別途、お客さまに通知するものとします)を越えてお客さまがスタッドレスタイヤの利用を継続した場合、当社はスタッドレスタイヤの貸渡契約を終了できるものとします。この場合、お客さまは当社の指示に従いスタッドレスタイヤの利用を終了するものとします。
第10章 雑則
第33条(個人情報の取扱い)
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当社は、お客さまがカースク会員サービス入会時に当サイトに登録頂いた住所、氏名、電話番号、メールアドレス、生年月日、性別、車種、車両登録番号、運転免許証情報、当社サービスの利用履歴、位置情報(緯度経度および時間を含みます)、カメラ画像、自動車事故および車両トラブルに関する情報、その他利用目的を達するために必要な項目等の会員から取得した(以下「個人情報」といいます)個人情報を、以下の各号に定める目的で使用します。
- (1)お客さまの会員資格等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、貸渡料金等の決済、自動車事故または車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応、その他お客さまに対する当社サービスの提供
- (2)各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応
- (3)当社商品、当社サービスおよび当社活動に関するご案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含みます)
- (4)当社商品および当社サービスの開発またはそれらに関するお客さま満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査
- (5)本契約に関わる金銭債務の支払請求、および車両返還請求のため
- (6)当社および当社グループ各社が取り扱う四輪自動車・汎用製品等(以下「当社商品」といい、用品・部品等を含みます。)ならびに当社および当社グループ各社が提供する各種サービス(以下「当社サービス」といいます)の情報提供
- (7)当社商品や当社サービスの企画、開発および品質改善
- (8)その他上記各号に関連または附帯する業務
-
当社は、お客さまから取得した個人情報を、以下の各号の通り共同利用する場合があります。
- (1)共同利用する個人情報の項目住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、車種車両登録番号、運転免許証情報、当社サービスの利用履歴、位置情報(緯度経度および時間を含みます)、カメラ画像、自動車事故および車両トラブルに関する情報、その他利用目的を達するために必要な項目
- (2)共同利用者の範囲
①株式会社ホンダネット京奈
②株式会社ホンダ四輪販売三重北グループ各社
③カースク取扱提携会社各社
④損害保険ジャパン株式会社
⑤東京海上日動保険株式会社
⑥三井住友海上火災保険株式会社 - (3)共同利用の目的第1項に定める利用目的と同じ
- (4)個人情報の管理について責任を有する者の名称 株式会社ホンダネット京奈
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当社は、以下の各号の場合を除き、お客さまから取得した個人情報をお客さまの同意なく第三者に提供しないものとします。
- (1)法令により提供が求められた場合
- (2)人の生命、身体または財産の保護のために提供の必要があり、お客さまの同意を得ることが困難である場合
- (3)カースク車両に係る事故または車両トラブル等が発生した場合に、損害保険対応等のため、引受損害保険会社等にお客さまの個人情報および事故に関する情報を提供する場合
- (4)その他法令に定めのある場合
- 当社は、第1項に定める利用目的に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。
- 本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、当社ホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。
第34条(GPS機能)
お客さまは、カースク車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されている場合があり、その場合、当社所定のシステムにカースク車両の現在位置、通行経路等が記録されること、ならびに当社およびカースク取扱提携会社各社が当該記録を以下の各号に定める場合において利用することを異議なく承諾するものとします。
- (1)第26条第1項に該当した場合、または、その他当社サービスの管理のために、カースク車両の現在位置、通行経路等をGPS機能を利用することにより確認する必要があると当社が判断した場合。
- (2)お客さまによりよい商品、サービスを提供するため等、さらなるお客さまその他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
- (3)法令や政府機関等により開示が要求された場合。
第35条(ドライブレコーダー)
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カースク車両には、ドライブレコーダー(以下「端末等」という)が搭載されている場合があり、その場合、当社およびカースク取扱提携会社各社は、お客さまの運転状況の記録を、以下の場合に利用することを予め承諾します。
- (1)当社サービスまたはカースク会員サービスの管理を行うため、運転状況を認識する必要があると判断する場合
- (2)当社サービスまたはカースク会員サービスの品質向上のため、その他顧客満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
- (3)法令または政府機関等により開示が要求される場合
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お客さまは次の各号に定める事項を順守するものとします。
- (1)端末等を善良な管理者の注意義務をもって管理および使用すること。
- (2)端末等の破損、故障等の事態が発生した場合は、ただちに当社に通知すること。
- (3)端末等を紛失した場合は、ただちに当社に通知すること。
- (4)端末等が盗難にあった場合は、ただちに警察へ届出を行い、当社に通知すること。
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お客さまは次の各号に定める行為を行ってはなりません。もしそれらを行った場合、当社は本契約を解約し、お客さまはカースク車両を返却するものとします。
- (1)著作権もしくは商標権の侵害、営業秘密の不正目的利用、電信詐欺またはプライバシーの侵害などの不正な目的で端末等を利用する行為。
- (2)他の利用者、ネットワーク・サービスまたはネットワーク機器を妨害または阻害する行為。
- (3)端末等の取り外し、分解、改造またはソフトウェアの改変行為。
- (4)端末に組み込まれているSIMカードを脱着する行為および脱着して他の目的に使用する行為。
- (5)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
- (6)公序良俗に反する行為。なお、公序良俗に反する行為とは、不正に他の利用者になりすますこと、不正または違法な目的でネットワーク上での身元を偽ること、コンピュータ・ワームおよびウィルスの伝播ならびにネットワークを通じてアクセスできる他のマシンにネットワークを使用して不正侵入することを含みますが、これらに限定されるものではありません。
- (7)端末等を利用する権利を第三者に譲渡または担保に供する行為。
- (8)前7号の他、端末等の利用目的に照らして当社が不適切と判断する行為。
- お客さまの過失により端末を損傷または紛失した場合、端末代金(50,000円)をお支払いただくものとします。
第36条(遅延損害金)
お客さまは、本約款または貸渡契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、当該債務に対し、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第37条(準拠法および管轄裁判所)
本約款および細則等は、日本法に基づいて解釈され、本約款または貸渡契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。